Abstract:
NHK受信料はNHKが日本全国にテレビ放送を可能とし、国、広告主等の影響をできるだけ避けて自立的に番組編集を行えることを目的として、その主な収入源とされている。しかし、NHK職員の不祥事やテレビの視聴率の低下、海外の国営放送局と比較して高額であることなどから、受信料の不払いが相次いでいる。
作成者: 管理人M, keywords; NHK, 受信料, 国営放送, スクランブル化, 公共放送, カテゴリー: 時事・社会問題・国内ニュース , コメント数: 2放送法は契約しろと書いてあるが、受信料を払えとは書いていない。
Netflixやアマプラみたいな形式でいいじゃん
映らなくても、見ていなくても「受信料」払えはおかしい
NHK受信料に関して
NHK受信料はNHKが日本全国にテレビ放送を可能とし、国、広告主等の影響をできるだけ避けて自立的に番組編集を行えることを目的として、その主な収入源とされている。しかし、NHK職員の不祥事やテレビの視聴率の低下、海外の国営放送局と比較して高額であることなどから、受信料の不払いが相次いでいる。
私はNHKの受信料問題については、自分のブログに何回も異なる観点から書いてきた。それらは「公共放送の名に値しない番組ばかりじゃないか」といった常識的な観点ではなく、放送法の解釈という法律的な観点から述べたものばかりである。私が言いたいことは、私のブログを読んで下さいと言うに尽きるのだが、何度も同じテーマで書いていると今まで気が付かなかったことに気が付くという事がある。
私のブログは
2019年06月23日 NHKの受信料問題
http://blog.livedoor.jp/mikoinrp/archives/37766686.html
今まで気が付かなかったことというのは、以下のとおりである。
NHKの定めた放送受信規約は総務大臣から認可を受けてはいるが、だからと言って法規範に化けるものではなく、あくまでも契約当事者一方が定めた契約約款である。
契約約款は判決で契約締結が擬制される場合には適用できない。この点が今まで私には明確に認識されていなかった。
これについて興味ある方が現れたらその理由を詳述しますが、上記ブログでは受信料問題のもっと本質的なところを書いていますから、取り敢えずは上記をお読みください。私は大法廷判決は法的に誤りであると考えています。私に対してNHKから訴訟が提起されれば、大法廷判決の誤りを指摘して全面的に争うつもりです。